法人が支払う税金

法人が支払う税金について

法人には、法人税をはじめとした、いろいろな税金を支払う義務があります。

法人が支払う税金には、どのような種類があるのか。それらはどのくらい払うのか、いつ払うのかなどを見てみましょう。

法人が払う税金の種類とは?

法人が支払う税金は大きく分けて、国に納める国税と、各都道府県に納める地方税の2種類です。

さらに詳しい内容については、主に以下のようなものがあります。

国税

法人税

法人の所得に対して課せられる税金です。

地方法人税

名称に地方とついていますが国税であり、国から各自治体に「地方交付税」として交付する財源となっています。

消費税

商品の購入やサービスを利用した場合に課せられる税金です。

地方税

法人住民税

会社を登記している都道府県と市町村に納める税金です。

法人事業税

事業所などがある都道府県で、事業を営んでいることに対して課せられる税金です。

地方消費税

消費税と同様、商品の購入やサービスを利用した場合に課せられます。

実際に納付するときは、国税である消費税と一緒に管轄の税務署へ納付します。

法人税等とは何のこと?法人税との違いは何なのか?

法人税等とは、法人が納付しなければならない税金の総称です。預り金である、消費税や源泉所得税は除きます。

具体的には、先に挙げた法人税や地方法人税、法人住民税や法人事業税のことです。

その税率についてですが、法人の種類や資本金額、年間の所得金額で変わってきます。

例えば、中小企業で年間の所得が400万円以下であれば、実効税率は23%くらいです(2022年3月時点)。

ちなみに赤字の場合でも、地方税の均等割りはかかってきます。これも資本金や地方自治体によって変わってきます。

法人が税金を支払う時期はいつか?

法人が納める税金の金額は、決算で決まります。決算の申告期限は、法人税や消費税などの納付期限でもあります。

一般的には決算終了後、2カ月以内がその期限となっています。

例えば、3月決算であれば5月末までに申告及び納付をしなくてはなりません。12月決算であれば、翌年の2月末といった感じです。

原則、消費税に損得は発生しない

消費税の納付額については、各社によってさまざま。原則として、預かった消費税から支払った消費税の差額を納付することになるので、損得は発生しません。

しかしながら、年課税売上が5,000万円以下であれば、簡易課税の適用も可能となるため、この場合は損得が発生してしまいます。

また、インボイスの導入もあり取引の内容によっては、税額に影響を与えることもあります。

従業員からの預り金

このほかに、役員報酬や従業員の給料を支払っている場合には、源泉所得税、個人住民税の納付が発生します。

納付の時期は、給与支払い月の翌月10日になります。

源泉所得税の特例の場合は、半年に一度ずつ、1月と7月に発生します。しかし、これはあくまで従業員等からの預り金、いわゆる天引きなので企業負担ではありません。

法人税や地方法人税をはじめ、法人にはさまざまな税金を納める義務があります。

ただ、優遇措置なども多くあるのが現状ですので、制度を生かしながらの節税対策も可能です。

疑問などがあれば、いつでも税理士にご相談ください。

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