決算や確定申告を急ぎたい方へ

こんなお悩みありませんか?

決算まで日にちがない

期限まであと10日!という時点で駆け込んで来た方も過去にいらっしゃいました。

申告期限を過ぎてしまった

数日はもちろん、なかには年単位で…という方も。

顧問税理士に断られた

税理士事務所の決算期と重なったほか、件数がいっぱいで受けられないということも。

過去も無申告

親から子へ、引継ぎ時点での勘違いが原因だったというケースもありました。

領収証の丸投げをしたい。

初めてだからわからないという方はもちろん、面倒くさいからお願いします!という方も。

これらに該当する方も、迅速に対応します。

時間がありません!一刻も早く、まずはご連絡を!

決算や確定申告を急ぎたい方

期限に間に合わないと罰金を取られる?!

まずは、簡単にいうと罰金が科せられます。

税務署の指摘によるものか、自主的に行った申告かによって金額の幅はありますが、本来納付すべき税額に対して5~20%分のペナルティが、無申告加算税として課されることになります。

その他にも、納付期限から超過した日数に対して、利息の性質を持つ延滞税も納付する必要が出てきます。

期限に間に合わないと優遇措置が受けられない

白色申告と比較して、青色申告は節税につながる特典が多いことが特長です。しかし、法人税であれば、2期連続で期限後の申告となると、青色申告の承認が取り消されてしまいます。

青色申告が取消されると欠損金、つまり赤字を翌年に繰り越せる繰越控除が認められなくなり、税金が増えるケースも出てきてしまいます。また、少額減価償却資産の特例など、ほかの特例も使えなくなってしまいます。

所得税であれば、青色申告特別控除の限度額が65万円から10万円になってしまいます。

利益が出ても、損失が出ても、どちらの場合においても控除されていたものが減ってしまうなど、せっかくの優遇措置が使えなくなってしまうのは、非常にもったいないことです。

期限に間に合わないと融資にも影響

金融機関からの融資は、一般的に過去3期分の決算書の提出を求められます。

しかし、これがない場合や期限後申告である場合、また、青色申告を取消された白色申告の場合には、やはりイメージが悪くなってしまいます。その結果、融資が受けづらくなるという事態につながってしまいます。

インボイス制度の開始

2023年10月より、消費税インボイス制度がスタートとなりました。これからは、取引先から登録番号を求められる場面も出てきます。インボイスに対応するには、税務申告は必須です。

期限後申告はあらゆる面において、デメリットばかりです。無申告の場合、税務署からの指摘を受けた後であれば、相当な税負担も考えられます。期限後申告のみならず、修正申告も含めて安心していただけるよう全力でサポートしますので、まずはご連絡ください。

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